結婚相談所に登録したものの「やっぱり登録しなければ良かった…」と感じる方。
結婚相談所に登録したいけれど「後悔するかもしれない…」と不安な方。
決して安価なサービスではありませんので、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
そこで結婚相談所と契約した後のクーリングオフについてお話していきます。実は結婚相談所は条件によってはクーリングオフができるので、契約すべきではなかったと感じたときの対処法や注意点について知っておきましょう。
結婚相談所に入会してからクーリングオフしたい理由
結婚相談所に入会したものの、「クーリングオフしたい」と思われる方もいらっしゃいます。その理由は次のとおりです。
・入会したけれど効果が感じられなかった
・勧誘が強引であった
・アドバイザーやカウンセラーの対応が適切ではなかった
・婚活をやめた
・気分が変わった
・事実と説明が異なっていた
大きくわけると「ご自身の気持ちの問題」と「結婚相談所の問題」の2種類に分けられます。
たとえば入会したけれどイマイチだった、婚活をしたい気分ではなくなった、事情が変わって婚活をやめたなどがご自身の問題です。一方、結婚相談所の対応に問題があったり、事実と説明が異なっていたりなど、結婚相談所の問題を理由としてクーリングオフしたいと思われる会員様もいらっしゃるかもしれません。
結婚相談所の登録にかかる費用は決して安くはないもの。そのまま退会を希望してしまえば、支払った費用が無駄になってしまいます。入会してすぐに結婚相談所に疑問を感じたら、クーリングオフの対象となるかどうか確認することが重要です。
結婚相談所に入会してからクーリングオフできる条件
結婚相談所に入会した後にクーリングオフをしたいと考えても、すべてのケースで適用されるわけではありません。クーリングオフをするには条件があります。まずはクーリングオフできる条件について知っておきましょう。
・契約から8日以内であること
・書面の記載内容が事実と異なっていること
・契約書面を会員様に渡していなかった
契約から8日以内であること
結婚相談所をはじめとする「特定継続的役務提供」に属するサービスは、基本的に契約から8日以内であれば無条件でクーリングオフできます[1]。契約日は申込みまたは契約書類を受け取った日から起算。契約をして1週間ほどであれば、問題なくクーリングオフが可能です。
書面の記載内容が事実と異なっていること
もし契約書類の記載内容と事実が異なっていた場合、契約から8日以上過ぎていたとしてもクーリングオフができます[1]。契約の目的であるサービスと実際に提供されるサービスの内容が異なっていることが客観的に明らかになった場合は、契約から8日以上過ぎていたとしても契約解除を申し出てください。
契約書面を会員様に渡していなかった
もし契約の際に契約書面を受け取っていなかったという場合も、クーリングオフができる条件のひとつとなります。契約から8日以上過ぎていても大丈夫。契約書の交付や記載に不備があった場合は、クーリングオフの対象です[1]。
[1]参照:国民生活センター:(PDF)特集2押さえておきたいクーリング・オフ制度
結婚相談所に入会してからクーリングオフする方法
結婚相談所に入会したとしても、条件によってはクーリングオフが可能であると解説しました。それではクーリングオフをするにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか?
これから結婚相談所との契約をクーリングオフしたいと思われている方に向けて、そのための手続きについて順を追って解説していきます。
1.クーリングオフを希望する旨の書面を作成する
2.書面を保存する
3.書面を結婚相談所に送信もしくは郵送する
手順は以上のとおりで、それほど難しくはありません。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
STEP1:クーリングオフを希望する書面を作成する
まずはクーリングオフを結婚相談所に通知するための書面を作成しましょう。電話では証拠が残りませんので、書面での通知をおすすめします。
書面には次の事項を記載してください。
・契約を解除すること
・契約を特定するための契約年月日・内容・金額などの情報
・代金の返金を求めること
・書面を発送した月日
・発送した人の名前と住所
クーリングオフの通知は、発送された日から効力を発揮します。そのため発送した日時はしっかりと記載しておきましょう。
発送方法は特定記録郵便や書留、内容証明郵便など、送付したことと送付した日時が記録される方法がベストです。しかし電子メールで送信しても、証拠が残るのであれば問題ありません。
STEP2:書面を保存する
書面を結婚相談所に送信する前に、行っておくべきことがあります。書面を保存することです。
電子メールなど、書面本体が手元に残るようであれば問題ありませんが、郵送となると書面がそのまま手元から離れてしまいます。その前にご自身で書面のコピーや写真を残しておきましょう。「クーリングオフの連絡をした」ということが手元に残るようにしておいてください。
STEP3:書面を結婚相談所に送信もしくは郵送する
書面を作成して、手元に残せる状態にしたら、後は結婚相談所に送信もしくは郵送するだけです。
結婚相談所のトラブルを防止するための注意点
結婚相談所に入会したとしても、クーリングオフが利用できるため安心感があります。しかしやはり、入会後もトラブルなく、無事にご成婚にいたって退会するのが最善ではないでしょうか。
そのためには結婚相談所とのトラブルを回避するための方法を知っておくことも大切です。これから登録を検討されているなら、次のようなポイントに注意して快適にサービスを利用できるようにしてください。
結婚相談所を慎重に選ぶこと
まずは信頼できる結婚相談所を選ぶことが大切です。ほとんどの相談所は、契約前の無料相談を行っています。相談会にて違和感がなく、費用面もわかりやすく解説してくれる相談所であれば問題ありません。
もし違和感があるようでしたら、他の結婚相談所の無料相談にも訪れてみてください。比較したうえでの検討がしやすくなります。
契約前に契約内容をしっかりと確認すること
契約をする前に、契約内容をしっかりと確認することも大切です。契約書に記載されていたとしても、説明してもらえない項目があるかもしれません。契約書に書かれていることをよく確認せずサインや押印をしてしまったら、それは「同意したこと」になってしまいます。
契約前には書面の内容をしっかりと確認して、わからないことがあれば担当者に質問をするようにしましょう。
契約や解約に対する説明が十分であること
契約段階で、契約内容や解約の方法に対する説明が十分であることも確認しておきたいポイントのひとつです。結婚相談所の中には、追加金を支払わなければ退会できないところも。事前に確認しておくことで、不要なトラブルを避けやすくなります。
結婚相談所との契約はクーリングオフ可能で安心
「結婚相談所で契約してしまったけど解約したい…」と思われたときは、クーリングオフ制度を利用できます。もちろん条件はありますが、場合によっては契約から8日以上経過した場合でも、クーリングオフができることも。もし契約に納得行かない点があった場合でも安心です。
結婚相談所の費用は安くありませんので、相談を不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかしクーリングオフも可能ですし、わたくしどもハッピーカムカムでは、量より質を重視したマッチングによって「時短婚活」を提供しています。ご登録いただければ1年位内の結婚が叶うかもしれません。ご不安な方も、ぜひ一度無料相談予約へとお越しください。